レンタル21

レンタル取引約款

建設機械等レンタル基本約款  (令和2年11月1日改定版)

    目    次
    建設機械等レンタル基本約款        株式会社 前田製作所 レンタル21
    平成24年4月1日施行           一般社団法人日本建設機械レンタル協会
    令和2年11月1日改定           一般社団法人日本建設機械施工協会

第1条(総則)
第2条(個別契約)
第3条(レンタル期間)
第4条(レンタル料)
第5条(基本管理料)
第6条(サポート料・補償料〔総合補償制度〕)
第7条(保証金)
第8条(物件の引渡し、免責)
第9条(物件の検収)
第10条(契約不適合責任)
第11条(物件の保守・管理、月次点検)
第12条(物件の検査)
第13条(禁止事項)
第14条(環境汚染物質下での使用禁止)
第15条(通知義務)
第16条(個別契約満了時の措置と物件の返還)
第17条(損害補償)
第18条(反社会的勢力等への対応)
第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
第20条(個人情報の利用目的)
第21条(個人情報の登録及び利用の同意)
第22条(保 険)
第23条(契約の解除)
第24条(契約解除の措置)
第25条(中途解約)
第26条(解約損害金)
第27条(秘密の保持)
第28条(連帯保証人)
第29条(公正証書)
第30条(専属的合意管轄)
第31条(補則)

 

第1条(総則)
 1. 建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の
    契約関係について、その基本的事項を定める。
 2. 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃
    貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。

第2条(個別契約)
 1. 物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
 2. 甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこ
     れを承諾することによって個別契約は成立する。
 3. 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
 4. 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。

第3条(レンタル期間)
 1. レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。
 2. 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

第4条(レンタル料)
 1. レンタル料とは、商品の貸出料、及びそれに付帯する料金を指す。甲は乙に対し、個別契約での取り
     決めに従って、商品の貸出料及び商品の貸出料に付帯する料金として、以下に定める料金を支払わな
     ければならない。
  (1)(第5条に定める)基本管理料
  (2)(第6条に定める)サポート料
  (3) その他、甲乙間にて合意された付帯料
 2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如
     何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
 3. 第1項のレンタル料は、午前0時から午後24時までの間の8時間の稼働を前提とした料金である。
     但し、その詳細は、甲乙間個別契約において定める。

第5条(基本管理料)                                                                                                                                                  甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点
       検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本管理料を乙に支払う。

第6条(サポート料(補償料))
 1. 甲は、レンタル期間満了後の物件の返還にあたって、レンタル開始時の現状に復して物件を乙に返却
    する義務を負い、レンタル期間中の物件の管理(破損、盗難等)については、甲が全ての責任を負
    う。
 2. 乙は、レンタル期間中の物件が破損、盗難等の不慮の事故に遭遇した場合に備え、甲乙間の取り決め
    に基づき、総合補償制度を設け、甲は同制度の適用を受けるために乙に対し補償料を支払う。ただ
    し、 同制度があらかじめ補償対象外と規定している事由に該当する場合は、補償料支払いの如何にか
    かわらず同制度の適用はない。

第7条(保証金)
 1. 乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲
     は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
 2. 乙は、甲に第23条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含
     む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。

第8条(物件の引渡し、免責)
 1. 甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書を交付し、甲は借り受けた物件につ
     いて物件借受書を乙に交付する。
 2. 乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければならない。
 3. 物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
 4. 前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、輸送費及びそれに伴う一切の費用は甲の負担とす
     る。
 5. 乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
 6. 物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した
     場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
 7. 乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、争議行
     為、第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅
     滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。

第9条(物件の検収)
 1. 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の
     内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること(以下「契約適合性」
     という。)を確認する。
 2. 甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合、直ちに乙に対し書面で通知しなければならな
     い。甲の通知を乙が受けた場合、乙は乙の責任において物件の修理又は代替の物件を引渡す。

第10条(契約不適合責任)
 1. 乙は甲に対して、物件の引渡し時において、物件の契約適合性についてのみ責任を負うものとし、甲
     の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、甲が乙に対し第9条2項の通知をしなかっ
     た場合には、甲の検収時に契約不適合の発見が不可能又は著しく困難なものであった場合を除き、物
     件は契約適合性をもって引き渡されたものとする。
 2. 物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、そ
     の賠償額は、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るもの
     とする。
 3. 乙の責によらない物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害
     (工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わな
     い。

第11条(物件の保守・管理、月次点検)
 1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者と
     して、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
 2. 甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な
     整備を実施しなければならない。
 3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
 4. 月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを
     行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
 5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、
     乙は一切の責を負わない。

第12条(物件の検査)
  乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用法並びに保管状況を
  検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。

第13条(禁止事項)
 1. 甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
 2. 甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
 3. 甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
  (1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外す
     こと
  (2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
  (3)物件を、個別契約に定められた用法・用途及び本来の用法・用途以外に使用すること
  (4)物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
  (5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
  (6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
  (7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
  (8)物件を取扱説明書等でメーカーが定める注意事項を守らずに使用すること
  (9)物件を取扱説明書等でメーカーが定める能力範囲、使用環境、使用時間を守らずに使用するこ
      と

第14条(環境汚染物質下での使用禁止)
 1. 甲は、放射性物質、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質
     等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命にかかわる等の緊急事態においては、
     甲乙協議のうえ合意した場合はこの限りでない。
 2. 物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲
     に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
 3. 汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が
     一切の責任を負わなければならない。

第15条(通知義務)
 1. 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時
     に書面でも通知する。
  (1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
  (2)住所を移転したとき
  (3)代表者を変更したとき
  (4)事業の内容に重要な変更があったとき
  (5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
 2. 物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担でその侵害
     防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。

第16条(個別契約満了時の措置と物件の返還)
 1. 個別契約満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。乙は、物件の返還を受けると
     同時に甲に受領書を交付する。
 2. 物件の返還に伴う輸送費及びそれに伴う一切の費用は、甲の負担とする。
 3. 物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場
     合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
 4. 物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に破損、汚損、欠品等が認められる場合、甲
     の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。

第17条(損害補償)
 1. 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件
     に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲はこれによって生じた物件の損害について全ての責任
     を負う。
 2. 物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
 3. 物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収にお
     いて物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
 4. 物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。

第18条(反社会的勢力等への対応) 
  乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
  (1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
  (2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したと
    き
  (3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
 1. 甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
 2. 乙は、個別契約満了又は第23条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、甲に
     対して必要な法的措置をとる。また、乙は、第21条2項の定めに従い、甲より取得した第21条第1
     項各号に定める情報について、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に登録することができる。

第20条(個人情報の利用目的)
  乙は、第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査(以下「契約締結審査」という)
  を行うため、及び、個別契約の履行として第1条2項のレンタルの提供を行うため、甲又は甲の指定する
  者の個人情報を収集、保有、利用する。当該目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報の収集等を行
  う場合、乙はあらかじめその利用目的を明示する。

第21条(個人情報の登録及び利用の同意)
 1. 甲又は甲の指定する者は、乙が前条の目的のために下記情報を収集・保有・利用することに同意す
     る。
  (1)甲の代表者、従業員及び甲の指定する者の個人情報 
  (2)甲の登記、経理に関する情報
  (3)その他、本契約に関連した甲に関する情報(取引情報を含む)
 2. 甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した前項の情報が、一般社
     団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間登録されうること、登録された情報が同協会
     会員による甲との契約締結審査のため、及び、レンタルの提供のために利用されることがあり、それ
     に同意する。
  (1)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられた
      とき
  (2)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
  (3)物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
  (4)物件の不返還があったとき
  (5)レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき
 3. 甲は、乙が本契約に係る取引上の判断にあたり、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に照会し、
     甲又は甲の指定する者の情報を、甲との契約締結審査のため、及び、レンタルの提供のために利用
     することがあり、これに同意する。

第22条(保 険)
 1. 乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、
     その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。
 2. 前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、甲の故意又は重大な過失
     その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されない。
 3. 甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に直ちにその
     旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。

第23条(契約の解除)
 1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事がで
     きる。
  (1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
  (2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
  (3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支
      払停止状態に至ったとき
  (4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を
      受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立 があったとき、又は清算に入る等事
           実上営業を停止したとき
  (5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法
    に違反したとき
  (6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
  (7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
  (8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等) があったとき
 2. 前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、個別契約にお
     いて取り決めたレンタル期間満了時までのレンタル料を、ただちに現金で乙に支払う。
 3. 甲に本条第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を
     直ちに現金で乙に支払う。

第24条(契約解除の措置)
 1. 甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。
 2. 甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は甲はその
     損害を負担する。
 3. 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
 4. 甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
 5. 物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものと
     する。
 6. 甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
 7. 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。

第25条(中途解約)
 1. 個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と
     認めた場合はこの限りではない。
 2. 前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基づく手続を履行する。
 3. 第1項但書の規定により物件が返還された場合、甲は乙に対し、個別契約において取り決めたレンタ
     ル期間満了日までのレンタル料総額と既払額との差額(未清算金)を支払う。ただし、取り決めのな
     い場合は甲乙協議のうえこれを定める。

第26条(解約損害金)
  第23条及び第25条によって、本契約が個別契約に定めた契約期間を満了せずに終了した場合でも、
  甲は乙に対し、個別契約に定めた契約期間満了までのレンタル料を支払う。

第27条(秘密の保持)
  甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。

第28条(連帯保証人)
 1. 甲は、乙が要求する場合には、連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は極度額を限度とし
     て甲と連帯して契約上の義務を負う。ただし、連帯保証人が法人の場合、極度額の適用はおこなわな
     い。
 2. 甲は、連帯保証の委託に先立ち、連帯保証人に対して、次の項目について正確な情報を提供し、連帯
     保証人は、本情報の提供を受けたことを確認する。ただし、連帯保証人が法人の場合は、この限りで
     はない。
  (1)甲の財産及び収支の状況
  (2)甲が主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
  (3)甲が主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びそ
         の内容。
 3. 連帯保証人が法人の場合、かかる連帯保証人は、第1項、第2項にかかわらず、本契約及び個別契約
     から生ずる甲の一切の債務を連帯して保証する。

第29条(公正証書)
  甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正
  証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。

第30条(専属的合意管轄)
  レンタル契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第一
  審の裁判籍とする。

第31条(補則)
  本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。
 

 

 

建設機械等レンタルに関する追加条項

目    次

第1条(KOMTRAXの定義)
第2条(KOMTRAX情報の利用・提供等)
第3条(ICT建設機械の定義)
第4条(ICTサービスの提供の停止等)
第5条(ICTサービスに関する責任)
第6条(施工関連情報の利用)
第7条(補則)

【KOMTRAXの利用】

第1条(KOMTRAXの定義)
  本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
  (1)コマツ 株式会社小松製作所
  (2)コマツ等 コマツ、当社を含むコマツの財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則上の
    関係会社及びコマツが認定したコマツ製品の販売・レンタルに従事する会社
  (3)建機 油圧ショベル、ブルドーザ等の建設機械(ICT建設機械を含む。)
  (4)KOMTRAX 「KOMTRAX」「KOMTRAX Plus」又はその他の名称で、コマツが運営し提供する、
    無線 通信又はその他の通信の方法による建機の遠隔監視・管理システム
  (5)KOMTRAX情報 KOMTRAXを通じて収集されるサービスメータ、稼働時間、車両位置等の建機に
         関する情報

第2条(KOMTRAX情報の利用・提供等)
 1. 甲は、建設機械等の利用により、KOMTRAXを通じてKOMTRAX情報が収集され、かつ、以下の各号
     に定める目的のために保管・閲覧・利用されることに同意する。
  (1)乙及びコマツ等が、甲に対しレンタル・販売・修理サービスを提供する目的
  (2)乙及びコマツ等が、甲へのアフターサービスを実施する目的
  (3)乙及びコマツ等が、甲以外の者に対するアフターサービスその他のサポート体制を向上させる目的
 2. 甲は、以下の各号に定める場合には、甲の事前の書面による同意なく、乙及びコマツ等が保有する
        KOMTRAX情報を第三者に開示することに同意する。
  (1)官公庁から開示を求められた場合
  (2)自己の正当な法的権利行使のために必要な場合
  (3)弁護士、公認会計士又はその他の法令上若しくは職業倫理上の守義務を負う者に開示するために必
    要な場合

【ICT建設機械の利用】

第3条(ICT建設機械の定義)
  本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
  (1)ICT建設機械 オペレータの操作によらず作業機が動く機能(マシンコントロール機能)、オペレ
     ータの操作をサポートする機能(マシンガイダンス機能)、及び平面上に設けたメッシュ毎に締
     固め回数をカウントする機能(締固め管理)等、ICT(情報通信技術)を活用した建設機械及び関
     連システム
  (2)ICTサービス 甲の三次元設計図面データの作成代行、物件の初期設定・利用支援、GNSS補正情
     報配信サービス、データ管理用のクラウドプラットフォーム等の物件のレンタルに関連するサー
     ビスであって、甲乙が個別契約にて別途合意するもの、及びICT建設機械レンタルの総称
  (3)ICTサービス用設備 ICTサービスを行うにあたり必要なコンピュータ、サーバ、電気通信回線、
     電気通信設備その他の機器及びソフトウェアであって、甲の設備でないもの
  (4)甲の設備 ICTサービスの提供を受けるにあたり、甲が準備する機器及びソフトウェア

第4条(ICTサービスの提供の停止等)
 1. 乙及びコマツ等は、次のいずれかの事由に該当する場合は、甲に事前に通知することなく、ICTサー
  ビスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができる。
  (1)乙及びコマツ等の責めに帰すべき事由によらざるICTサービス用設備についての障害
  (2)甲の設備の故障・不具合等
  (3)甲の設備、ICTサービス用設備の定期点検・緊急点検その他のメンテナンス
  (4)電波の障害(電波が届かない又は届きにくい等の事象を含む。)
  (5)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
  (6)ICTサービスの提供に必要な第三者のソフトウェア、サーバその他の設備・権利等の貸与・ライセ
    ンス等を乙及びコマツ等が受けられなくなった場合
  (7)甲による第13条違反その他乙及びコマツ等の定める手順・セキュリティ基準等の不遵守
  (8)その他、乙及びコマツ等がICTサービスの提供の停止又は中断が必要と判断した場合
 2. 第1項に定める事由により甲がICTサービスを利用することができない状態が生じたときであって
     も、甲は、乙に対し、レンタル個別契約において合意したレンタル料を支払うものとし、これに
     より甲に生じた損害について乙は一切の責任を負わない。

第5条(ICTサービスに関する責任)
 1. 乙は、ICTサービスの性能、完全性、正確性、有用性、甲の使用目的への適合性その他のICTサービ
     スに関するいかなる保証も行わない。
 2. 債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、ICTサービスの個別契約
     に関して乙が甲に対して負う損害賠償責任の範囲は、乙の責に帰すべき事由又は乙が本約款若しくは
     当該ICTサービスの個別契約に違反したことが直接の原因で、甲に現実に発生した損害に限定され、
     その他の損害(事業利益の喪失、秘密情報及びその他の情報の喪失、事業の中断その他の金銭的損失
     についての損害を含むが、これらに限定されない。)について乙は一切責任を負わない。損害賠償の
     額は当該ICTサービスの個別契約にかかるサービス料金相当額を超えない。但し、甲の乙に対する損
     害賠償請求は、甲による対応措置が必要な場合には当該対応措置を実施したときに限り行える。
 3. 甲がICTサービスの個別契約に違反し、乙に損害を与えた場合は、甲はその損害を賠償する責任を負
     う。

第6条(施工関連情報の利用)
 1. 甲は、施工関連情報を乙及びコマツ等が直接又は第三者のサーバを介する方法等により取得し、乙
     及びコマツ等又は第三者のサーバ上等にて管理(削除又は廃棄を含む。)されることをあらかじめ
     承諾する。
 2. 前条の規定にかかわらず、甲は、下記各号に定める目的のために、下記各号に定める者が、施工関
     連情報を保管・閲覧・利用することにあらかじめ同意する
  (1)乙、コマツ等及び委託先が、甲に対しICTサービスを提供する目的
  (2)乙、コマツ等及び委託先が、甲へのアフターサービスを実施する目的
  (3)乙及びコマツ等が、甲以外の者に対するアフターサービスその他のサポート体制を向上させる目的
  (4)乙及びコマツ等が、乙及びコマツ等の事業目的(開発、設計、エンジニアリング、生産、販売はサ
      ービスの提供・改善を含むがこれに限られない。)を遂行する目的
  (5)乙及びコマツ等が甲に対しICTサービスを行う過程で施工関連情報を取得した第三者(顧客の施工
         関連情報を自社のサーバにて管理する第三者を含むがこれに限られない。)が、自社の製品・サ
         ービスの開発・改善等のために内部で利用する目的
 3. 甲は、レンタル個別契約の対象となる物件の使用者及び同物件の稼働場所の所有者(所有者に準ずる
     権利者を含む。)(以下、併せて「権利者等」という。)において、前2項の事項を事前に了承して
     いることを保証し、施工関連情報に関して権利者等と生じた紛争等について甲の責任において対処す
     る。

第7条(補則)
  KOMTRAXの利用及びICT建設機械の利用について、本約款に定めのない事項は、コマツ等が定めるレ
  ンタル取引規約に準拠する。

改定・施行日 2020年12月1日